最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4444 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人大室亮一の上告趣意第一点は、憲法三七条違反というが公判調書は書記官
が公判後作成するものであるから、所論公判調書用紙を使用したからといつて、裁
判官が予断を以て公判に臨んだとはいえないし、その他原裁判所の組織構成が偏頗
で不公平な点を見出すことができないから、所論はその前提を欠くものであり、同
第二点の実質は、単なる訴訟手続違反の主張に帰し、同第三点は、量刑不当の主張
に過ぎない。また、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でな
い。されば、論旨は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調
べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年二月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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